(1)選手からの要請に基づき、審問前および審問中のルールに関するサポートを実施する。但し、以下の場合を除く。
・他審問中の場合
・相手艇がJPNの場合
(2)相手艇がJPNの場合には、抗議の手順に関するアドバイスおよび審問中の通訳のみのサポートに限定する。
(3)実施するサポート内容は、主に以下である。
・表題の要求が有利な結果が得られる可能性の判断
・抗議書(含む救済要求または審問再開の要求)の書き方
・審問時に証言すべき事項
・審問時の通訳
(4)複数の要求が重なった場合には、下記の優先順位でサポートを実施する。
第1位 選考クラス
第2位 相手艇がJPNでない他国
第3位 NTが関与
第4位 受付順
(5)本項の審問は、調停ミーティングを含む。
1項を除く、選手からの要請に基づき、質疑、各種申請または照会の書き方、通訳などのサポートを行う。但し、以下を除く。
・相手艇がJPNである抗議である場合の、その審問に関係する質問
・他審問中の場合
①1抗議・救済案件発生の場合、レース終了後、できるだけ早くオリ強ルール担当へ連絡し帰港して下さい。
②インシデント発生時、証人(証言艇)になりそうな他艇を記録すること、およびレース後の証人となる旨の依頼は、選手が行って下さい。
③抗議書(含む救済要求または審問再開の要求)は、選手自身で記載および提出して下さい。
④相手艇が抗議するか否かの確認は、選手が行って下さい。
⑤スポーツマンシップおよびフェア・プレイ遵守のために、下記に留意して下さい。
(1)相手艇への妨害
選考上艇Aが有利になるために、レース中に他JPN艇を遅らせる戦術は、艇Aが当該大会の最終順位を良くするためのみが許されます。すなわち、艇Aによる他JPN艇を遅らせる戦術が、選考上艇Aが有利になる行動であったとしても、艇Aの当該大会での最終成績が悪くなる行動の場合には、艇Aは抗議され、審問が行われた場合、規則2(公正な帆走)違反となり、得点にDNE(除外できない失格)が付与されるほか、規則69違反の可能性もあります(ケース78;2018年改訂、参照)。
(2)誹謗中傷などの公言
相手艇または選手個人を含む大会関係者のいずれかに対する誹謗中傷や威嚇、不満などを、文書または口頭での訴え、またはSNSを利用しての書き込みは、規則69違反の可能性があります。(ケース138参照)
これらの判決は、抗議または報告に基づき当該大会の審問で下されるものであり、その際のオリ強によるサポートは、本サポート方針1に基づきます。
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